○かつらぎ町立幼稚園設置条例
昭和47年3月28日
条例第5号
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第3章の規定に基づいて、かつらぎ町に幼稚園を設置する。
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
花園幼稚園 | かつらぎ町大字花園梁瀬664番地の5 |
第3条 幼稚園に入園できる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 学年の始めに満3歳以上で就学の始期に達するまでの幼児で適当な保護者のある者
(2) かつらぎ町内に居住する者
第4条 幼稚園に入園する者の保護者は、別に条例で定めるところにより利用者負担額を納付しなければならない。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町立幼稚園条例(昭和35年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成5年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日前に入園許可を受けて在園する園児のうち、昭和63年4月2日から平成元年4月1日までに出生した対象児については、なお従前のとおりとする。
附則(平成14年9月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第48号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成27年6月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月14日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。