○かつらぎ町立幼稚園管理規則

昭和47年3月28日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町立幼稚園設置条例(昭和47年条例第5号)第2条に規定するかつらぎ町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 幼稚園の学年は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(学期)

第3条 幼稚園の学期を次のように定める。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第4条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬期休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認めかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 園長は、運動会・発表会等恒例の園の保育活動に関する行事については、休業日を振り替えて実施することができる。

3 前項に規定する場合のほか、園長は休業日を振り替えて保育を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次に掲げる事項を教育委員会に報告するものとする。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

(学級編成)

第5条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の始めの前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは教育委員会の承認を得て異なる年齢の幼児で編成し、又は35人を超えて編成することができるものとする。

第3章 教育活動

第6条 幼稚園の教育指導計画は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び教育委員会の指導により園長がこれを編成する。

2 園長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 園長は、当該年度終了後翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(幼稚園行事の計画とその承認届出)

第7条 幼稚園における保育活動の一環として実施する遠足その他園外行事については、別に定める基準により実施する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、園長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(出席停止)

第8条 園児が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合又は幼児が性行不良であって他の幼児の教育に妨げがあると認めた場合の出席停止は、教育委員会が指示するところにより園長がその保護者に対して処置する。ただし、緊急を要する場合は園長が専決し、その後速やかに教育委員会の指示を求めるものとする。

2 園長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告するものとする。

(事故等の報告)

第9条 園児の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、園長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。

(卒園式の期日)

第10条 卒園式の期日は、教育委員会が定める。

(指導要録及び出席簿)

第11条 指導要録及び出席簿は、教育委員会が定める様式により作成するものとする。

(保護者への通知)

第12条 園長は、必要な場合において保育状況の評価・身体並びに出欠席等の状況及びその他の注意事項について保護者に通知するものとする。

2 前項の通知に関する様式その他必要な事項は、別に定める。

(入園手続)

第13条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、利用申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。利用申請書の様式は、別に定める。

(利用者負担額)

第14条 利用者負担額は、毎月20日までにかつらぎ町会計管理者に納付するものとする。

第4章 職員

(職員)

第15条 幼稚園には、園長及び教諭を置く。

2 前項の職員のほか、必要があると認めるときは、主任及びその他必要な職員を置くことができる。

3 前項の主任は、必要があると認めるときは、他の幼稚園を兼務することができる。

4 特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。

5 園長、主任、教諭等は、教育委員会が任命する。

(職員の任務)

第16条 園長は、園務を掌り、所属職員を監督する。

2 主任は、園長を補佐し、園長不在のときは、その職務を代行する。

3 教諭は、幼児の保育を掌る。

4 幼稚園には、園医1人、歯科医1人、眼科医1人、薬剤師1人を置く。

(職員の休暇)

第17条 職員の休暇は、園長が承認する。ただし、7日以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(職員の出張)

第18条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

第5章 施設、設備の管理

第19条 幼稚園の施設及び設備の管理は、かつらぎ町立学校管理規則(昭和33年教委規則第4号)第20条から第22条までの規定に準ずる。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町幼稚園規則(昭和35年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成4年7月8日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成17年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入園手続き及びこの規則を施行するために必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(かつらぎ町立幼稚園授業料減免規則の廃止)

3 かつらぎ町立幼稚園授業料減免規則(昭和47年かつらぎ町教育委員会規則第3号)は廃止する。

かつらぎ町立幼稚園管理規則

昭和47年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月28日 教育委員会規則第1号
平成4年7月8日 教育委員会規則第3号
平成7年2月23日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月19日 教育委員会規則第3号
平成16年1月6日 教育委員会規則第1号
平成17年2月23日 教育委員会規則第1号
平成19年9月26日 教育委員会規則第11号
平成21年1月30日 教育委員会規則第2号
平成21年6月26日 教育委員会規則第8号
平成26年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年10月1日 教育委員会規則第9号