○かつらぎ町社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年2月15日
教委規則第4号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るためかつらぎ町教育委員会事務局にかつらぎ町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の成人教育分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成を図る。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号の1に該当する者のうちからかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 教育職員の普通免許状を有するもので5年以上教育に関係のある職にあった者
(2) 社会教育主事講習の修了証書を有する者
(3) 社会教育に関する学識経験を有すると認められる者
(4) 年齢は、70歳未満のもの
(在任期間)
第4条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補助金による設置期間は、通算3年とする。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 指導員は、週24時間程度の勤務とする。
(罷免)
第6条 指導員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他指導員たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月4日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年8月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。