○かつらぎ町立公民館設置及び管理条例

昭和33年7月1日

条例第18号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、かつらぎ町に次のとおり公民館を設置する。

名称

位置

かつらぎ町公民館

かつらぎ町大字丁ノ町2454番地の1

かつらぎ町笠田公民館(笠田ふるさと交流館)

かつらぎ町大字笠田東396番地の3

かつらぎ町四郷公民館

かつらぎ町大字広口1197番地

かつらぎ町大谷公民館

かつらぎ町大字大谷288番地の5

かつらぎ町妙寺公民館

かつらぎ町大字妙寺445番地の1

かつらぎ町三谷公民館

かつらぎ町大字三谷1670番地の2

かつらぎ町見好公民館

かつらぎ町大字東渋田50番地

かつらぎ町四邑公民館

かつらぎ町大字御所8番地の2

かつらぎ町天野公民館

かつらぎ町大字下天野930番地

かつらぎ町志賀公民館

かつらぎ町大字志賀1347番地の3

かつらぎ町新城公民館

かつらぎ町大字新城243番地

かつらぎ町花園公民館

かつらぎ町大字花園梁瀬645番地の4

2 法第21条第3項の規定に基づき、かつらぎ町に次のとおり公民館分館を設置する。

名称

位置

かつらぎ町笠田公民館佐野分館

かつらぎ町大字佐野550番地の1

第2条 公民館に館長1人を置き、必要に応じて職員を置く。ただし、職員は、かつらぎ町教育委員会の職員と兼ねることができる。

第3条 かつらぎ町公民館に統轄する運営審議会を置くことができる。審議委員は20人以内とし、その任期は2年とする。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

3 委員が、その職務を行うため必要な費用は、町の条例により弁償する。

第4条 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第5条 公民館の施設使用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第6条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

第7条 公民館の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

第8条 公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月5日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和41年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第49号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第38号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第32号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部改正)

2 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 改正後のかつらぎ町立公民館設置及び管理条例第5条及び笠田ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例第5条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例に規定するところによる。

(平成30年3月14日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(笠田ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例)

第2条 笠田ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成14年かつらぎ町条例第7号)は、廃止する。

(令和5年3月6日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

使用区分及び時間

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

かつらぎ町笠田公民館(笠田ふるさと交流館)

大ホール

1,580円

1,580円

3,150円

会議室

630円

630円

1,260円

2階会議室1

320円

320円

630円

2階会議室2

320円

320円

630円

2階和室

630円

630円

1,260円

2階調理室

630円

630円

1,260円

かつらぎ町大谷公民館

和室

630円

630円

1,260円

会議室1

320円

320円

630円

会議室2

320円

320円

630円

調理室

320円

320円

630円

2階会議室1

320円

320円

630円

2階会議室2

320円

320円

630円

2階大ホール

1,580円

1,580円

3,150円

かつらぎ町妙寺公民館

小会議室

320円

320円

630円

2階大会議室

1,050円

1,050円

2,100円

2階和室

630円

630円

1,260円

3階中会議室

630円

630円

1,260円

かつらぎ町三谷公民館

調理室

320円

320円

630円

会議室

320円

320円

630円

大ホール

1,580円

1,580円

3,150円

2階和室

630円

630円

1,260円

かつらぎ町見好公民館

調理室

320円

320円

630円

和室

320円

320円

630円

会議室

320円

320円

630円

大ホール

1,580円

1,580円

3,150円

2階和室1

630円

630円

1,260円

2階和室2

320円

320円

630円

2階会議室

320円

320円

630円

かつらぎ町天野公民館

会議室

320円

320円

630円

2階和室1

320円

320円

630円

2階和室2

320円

320円

630円

2階和室3

630円

630円

1,260円

かつらぎ町四邑公民館

会議室1

630円

630円

1,260円

会議室2

630円

630円

1,260円

会議室3

630円

630円

1,260円

多目的ホール

1,580円

1,580円

3,150円

調理室

630円

630円

1,260円

3階大ホール

1,580円

1,580円

3,150円

かつらぎ町笠田公民館佐野分館

会議室1

630円

630円

1,260円

会議室2

320円

320円

630円

調理室

320円

320円

630円

和室

630円

630円

1,260円

2階会議室1

320円

320円

630円

2階会議室2

320円

320円

630円

2階大ホール

1,580円

1,580円

3,150円

備考

教育委員会規則に定める開館時間外に使用する場合の使用料は、1時間当たり、各使用区分ごとに定めた夜間の欄に掲げる額の3割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。また、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算する。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は、1台につき260円とする。

かつらぎ町立公民館設置及び管理条例

昭和33年7月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第18号
昭和33年9月5日 条例第47号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和38年7月2日 条例第18号
昭和41年3月29日 条例第2号
昭和42年6月30日 条例第12号
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和53年6月21日 条例第19号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和58年3月31日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第15号
平成22年3月24日 条例第14号
平成25年9月30日 条例第38号
平成26年3月17日 条例第6号
平成27年9月14日 条例第32号
平成28年12月26日 条例第38号
平成30年3月14日 条例第6号
令和5年3月6日 条例第5号
令和5年9月15日 条例第24号