○かつらぎ町立公民館図書閲覧規則

昭和33年9月5日

教委規則第10号

第1章 総則

第1条 かつらぎ町公民館は、町民の文化高揚を図り、教養の向上に資するため図書室を設く。

第2条 図書室の図書は、この規則の定めるところにより、町民は無料で閲覧することができる。

第3条 図書は館内閲覧と帯出とし、休日(休日は毎月曜日とする。)を除き、職員が在館するときは、何時でも閲覧し、又は帯出することができる。

第2章 館内閲覧

第4条 閲覧は、図書室以外の場所ですることはできない。

第5条 閲覧を終わったときは、図書閲覧簿に所要事項を記入の上図書を返納して退館しなければならない。

第3章 帯出

第6条 帯出は、かつらぎ町内に現住するもの又は常時勤務する者であらかじめ別記様式の図書帯出承認登録申請書を公民館長に提出し、その登録を受けた者に限る。

2 登録を了した者には登録証を交付する。

第7条 登録有効の期間は、1年とする。登録満期となった登録証は、直ちに返納しなければならない。

2 登録満期に至り継続希望の者は、その手続を更新しなければならない。

第8条 登録証を紛失したときは、直ちに届け出なければならない。

第9条 図書を帯出しようとする者は、登録証を提示し、図書を選出し、帯出カードに所要事項を記入の上借り受けるものとする。

第10条 帯出図書は、1人1回1冊とする。

第11条 図書の帯出期間は、1週間とする。

第12条 帯出図書は、絶対に他人に転貸してはならない。もし転貸しの事実が判明したときは、爾後帯出を停止することがある。

第13条 帯出図書の閲覧を終ったときは、期限内といえどもなるべく早く返納するものとする。先に帯出した図書を返納しないときは、次の帯出をすることができない。

第14条 図書を帯出した者又は家族中に感染症にかかった者があるときはその図書は消毒を受けた後返納するものとする。この場合には、第11条の規定を適用しない。

第15条 次に掲げる図書は、帯出することができない。

(1) 貴重な図書

(2) 辞典類

(3) 公民館長において特に必要と認めたもの

第4章 巡回文庫

第16条 公民館に遠隔で不便な地域には巡回文庫を設けることがある。

2 巡回文庫の開設及び廃止は、公民新聞で公示する。

第17条 巡回文庫は、すべて帯出とする。帯出は、毎月1日から20日までとし、21日から月末までは図書の回収と文庫の取換に充てる。

第18条 第6条から第14条までの規定は、巡回文庫に準用する。

第5章 規律

第19条 館内閲覧は職員の指示に従うはもちろん、静粛を旨とし談話、音読、飲食等他人の迷惑となる行為をしてはならない。

2 職員の指示に従わない者には退館を求めることがある。

第20条 館内閲覧及び帯出した図書は丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は紛失しないよう充分注意しなければならない。もし、汚損、破損甚しき場合又は紛失したときは、相当代価を弁償しなければならない。

第6章 雑則

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、公民館長は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(平成12年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

かつらぎ町立公民館図書閲覧規則

昭和33年9月5日 教育委員会規則第10号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年9月5日 教育委員会規則第10号
平成12年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年6月26日 教育委員会規則第6号