○かつらぎ町立図書館設置及び管理条例
平成4年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、かつらぎ町に次の図書館を設置する。
名称 | 位置 |
かつらぎ町立図書館 | かつらぎ町大字丁ノ町2454番地 |
かつらぎ町立図書館花園分館 | かつらぎ町大字花園梁瀬645番地の4 |
(管理)
第2条 かつらぎ町立図書館(以下「図書館」という。)は、かつらぎ町教育委員会が管理する。
(目的)
第3条 図書館は、図書、記録、文書その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整理保管して一般公衆の教養、調査、研究等の利用に供することを目的とする。
(図書館事業)
第4条 図書館は、その目的を達成するために、次号の業務を行うことができる。
(1) 読書会、講演会、研究会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の開催及び奨励
(2) 館報その他の資料の発行
(3) その他必要な業務
(図書館協議会)
第5条 図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員定数は15人以内とし、その任期は2年とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月23日条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第50号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。