○かつらぎ町立図書館設置及び管理条例

平成4年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、かつらぎ町に次の図書館を設置する。

名称

位置

かつらぎ町立図書館

かつらぎ町大字丁ノ町2454番地

かつらぎ町立図書館花園分館

かつらぎ町大字花園梁瀬645番地の4

(管理)

第2条 かつらぎ町立図書館(以下「図書館」という。)は、かつらぎ町教育委員会が管理する。

(目的)

第3条 図書館は、図書、記録、文書その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整理保管して一般公衆の教養、調査、研究等の利用に供することを目的とする。

(図書館事業)

第4条 図書館は、その目的を達成するために、次号の業務を行うことができる。

(1) 読書会、講演会、研究会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の開催及び奨励

(2) 館報その他の資料の発行

(3) その他必要な業務

(図書館協議会)

第5条 図書館に図書館協議会を置くことができる。

2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員定数は15人以内とし、その任期は2年とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第50号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

かつらぎ町立図書館設置及び管理条例

平成4年3月30日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月30日 条例第6号
平成6年6月23日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第50号
平成22年3月24日 条例第15号
令和2年12月25日 条例第32号