○かつらぎ町立図書館設置及び管理条例施行規則

平成4年4月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町立図書館設置及び管理条例(平成4年かつらぎ町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 かつらぎ町立図書館(以下「図書館」という。)に館長のほか、次の職員を置く。

(1) 司書

(2) 事務員

2 図書館に前項の職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(図書館協議会)

第3条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、協議会で定める。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

(2) 月曜日(ただし、国民の祝日が月曜日に当たる場合は、この限りでない。)

(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が休館日に当たるときは、その翌日)

(4) 蔵書点検期間(2月1日から3月31日までの間において館長が定める15日間)

2 前項に定めるもののほか、特別の事情により館長が特に休館を必要と認め、教育長の承認を得た日時及び期間を休館日とすることができる。

(館内利用)

第6条 館内において、図書館の図書、記録、文書その他の資料(以下「資料」という。)を利用するものは、係員の指示に従うとともに、その利用を終えたとき、又は閉館時には資料を返納しなければならない。

(個人館外貸出し)

第7条 図書資料の館外貸出しを受けるものは、身分証明書を添えて、個人貸出利用券申込書(様式第1号)により登録しなければならない。

(図書館利用券)

第8条 館長は、登録者に対して、貸出利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 交付された利用券は、第三者に譲渡、転貸してはならない。

3 利用券の有効期限は、交付日から5年間とする。ただし、利用券の更新を妨げない。

4 利用券が不要になったとき、又は利用資格を失ったときは、利用券を速やかに返納しなければならない。

5 利用券を紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

6 利用券が登録者以外の者によって利用され、損害が生じた場合、その責任は、登録者が負うものとする。

(利用券の提示)

第9条 登録者は、図書館の館外利用をしようとするときは、利用券を係員に提示しなければならない。

(個人貸出し対象者)

第10条 資料の貸出し対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 和歌山県内に在住する者

(2) 町内に通勤し、又は通学する者

(3) 町内に所在する団体

(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が適当と認める者

(個人貸出資料数及び期間)

第11条 資料の貸出冊数は、10冊以内とする。

2 資料の貸出期間は、14日以内とする。

3 前項に規定する貸出期間が終わり、引き続き利用しようとするものは、他者の利用を妨げない限りにおいて、14日以内で1度のみ延長貸出を受けることができる。

4 館長が特に必要と認めたときは、貸出資料数及び貸出期間を別に定めることができる。

(団体館外貸出し)

第12条 かつらぎ町内の公共機関、読み聞かせグループ等の、館長が適当と認める団体は、館外利用することができる。

2 利用しようとする団体の責任者は、あらかじめ団体利用登録申込書(様式第3号)を提出し、団体登録しなければならない。

3 団体利用の貸出冊数は50冊以内とする。

4 団体利用の貸出期間は1か月以内とする。

5 館長が特に必要と認めたときは、貸出資料数及び貸出期間を別に定めることができる。

6 前項に規定する貸出期間が終わり、引き続き利用しようとする団体は、他者の利用を妨げない限りにおいて、1か月以内で1度のみ延長貸出を受けることができる。

7 利用資格の有効期限は年度末とする。

(資料の返却)

第13条 館長は、資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し、一定期間資料の利用を停止することができる。

(利用の制限)

第14条 次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(2) 建物又は附属設備及び資料を損害するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(利用者の義務)

第15条 利用者は、利用に当たって、館長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、図書館の施設、図書等を愛護して使用しなければならない。

3 利用者は、利用に当たって、図書館の秩序及び風紀の維持をしなければならない。

4 館内では、飲食及び喫煙をしてはならない。

(自動車文庫)

第16条 図書館は、自動車文庫の巡回を行うことができる。

2 自動車文庫の巡回場所及び巡回日時については、館長が別に定める。

(転貸の禁止)

第17条 貸出しを受けたものは、当該資料を他のものに転貸してはならない。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により資料を紛失し、若しくは破損した者は、現品又はこれに相当する金額をもって賠償しなければならない。ただし、特別の事情により館長が認めた場合は、免除することができる。

(寄贈及び委託)

第19条 図書館は、資料その他の寄贈又は委託を受けることができる。

2 委託図書については、別段の契約がある場合のほか、他の資料と同一の扱いとする。

3 委託に要する経費は、委託者の負担とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その経費の一部又は全額を図書館で負担することができる。

4 委託された資料は、天災その他避けられない事故によって汚損し、又は紛失した場合は、その責任を負わない。

(貸出禁止資料)

第20条 館長は、資料のうち貴重図書等の館外貸出禁止資料を指定することができる。

(複製)

第21条 館長は、利用者の経費負担により図書館の資料を複製し提供することができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年11月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年11月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月26日教委規則第7号)

この規則は、平成31年1月5日から施行する。

(平成31年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町立図書館設置及び管理条例施行規則

平成4年4月16日 教育委員会規則第1号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年4月16日 教育委員会規則第1号
平成6年11月24日 教育委員会規則第3号
平成14年3月19日 教育委員会規則第5号
平成17年2月23日 教育委員会規則第2号
平成17年9月30日 教育委員会規則第9号
平成27年11月26日 教育委員会規則第10号
平成28年7月20日 教育委員会規則第7号
平成30年7月26日 教育委員会規則第7号
平成31年2月21日 教育委員会規則第2号
令和3年1月28日 教育委員会規則第1号
令和5年9月29日 教育委員会規則第6号