○かつらぎ町立図書館資料収集方針

平成6年11月1日

制定

1 目的

かつらぎ町立図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)及びかつらぎ町立図書館設置及び管理条例(平成4年かつらぎ町条例第6号)に定められた事業を適正に運営するために、次の基本方針に基づき資料の収集に努める。

2 基本方針

(1) 資料の収集は、地域の公共図書館としての役割を果たすため、一般教養、調査研究及び実用、娯楽の用に資する資料とする。

(2) 資料の種類は、図書、逐次刊行物及び視聴覚資料とする。

(3) 資料の範囲は、各分野にわたり幅広く収集するが、高度の専門書については専門の機関に委ね、基本的な資料を優先的に収集する。

(4) 蔵書構成は、利用状況を常に考慮したものとし、特定のものに偏ることのないよう留意して収集する。

(5) 資料の選択は、思想、宗教、政治において自由、公平の立場からあくまで中立であることを趣旨とする。

(6) 原則として、複本は置かない。

(7) 学習参考書及び漫画は、収集しない。ただし、漫画は社会的に評価されかつ文化的価値の高いものについては、この限りではない。

(平成23年4月21日)

この方針は、平成23年4月22日から施行する。

かつらぎ町立図書館資料収集方針

平成6年11月1日 種別なし

(平成23年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年11月1日 種別なし
平成23年4月21日 種別なし