○かつらぎ町立図書館相互貸借取扱要領
平成6年11月1日
制定
1 目的
この要領は、資料を図書館間で相互に貸借することによって、町民の多種多様な資料要求に応えることを目的とする。
2 貸出し
① 貸出対象
ア 公共図書館
イ その他館長が適当と認める機関
② 貸出資料
ア 一般貸出用資料
イ その他館長が適当と認める資料
③ 貸出冊数
10冊以内とする。
④ 貸出期間
借受館の保有期間は、1月以内とする。
⑤ 資料の利用
借受館の利用規定に基づき、貸出し、閲覧等に利用できる。ただし、一部利用を制限することができる。
⑥ 貸出手続
貸出資料ごとに相互貸借貸出票を作成し、決裁を受ける。
⑦ 資料の配送
貸借館相互の協議により決定する。
⑧ 経費負担
資料の配送する経費は、原則として配送する側の負担とする。
⑨ 資料の紛失、汚損、破損の処理
借受館又は利用者が、資料を紛失し、汚損し、破損したときは、直ちに館長あてに報告し、かつらぎ町立図書館設置及び管理条例施行規則(平成4年教委規則第1号)第14条の規定による損害賠償の義務を負うものとする。
3 借受け
① 資料の利用
貸出館の利用規定に基づき利用する。
② 経費負担
資料の配送に要する経費は、貸出館の規定に基づき負担する。