○かつらぎ町立図書館相互貸借取扱要領

平成6年11月1日

制定

1 目的

この要領は、資料を図書館間で相互に貸借することによって、町民の多種多様な資料要求に応えることを目的とする。

2 貸出し

① 貸出対象

ア 公共図書館

イ その他館長が適当と認める機関

② 貸出資料

ア 一般貸出用資料

イ その他館長が適当と認める資料

③ 貸出冊数

10冊以内とする。

④ 貸出期間

借受館の保有期間は、1月以内とする。

⑤ 資料の利用

借受館の利用規定に基づき、貸出し、閲覧等に利用できる。ただし、一部利用を制限することができる。

⑥ 貸出手続

貸出資料ごとに相互貸借貸出票を作成し、決裁を受ける。

⑦ 資料の配送

貸借館相互の協議により決定する。

⑧ 経費負担

資料の配送する経費は、原則として配送する側の負担とする。

⑨ 資料の紛失、汚損、破損の処理

借受館又は利用者が、資料を紛失し、汚損し、破損したときは、直ちに館長あてに報告し、かつらぎ町立図書館設置及び管理条例施行規則(平成4年教委規則第1号)第14条の規定による損害賠償の義務を負うものとする。

3 借受け

① 資料の利用

貸出館の利用規定に基づき利用する。

② 経費負担

資料の配送に要する経費は、貸出館の規定に基づき負担する。

かつらぎ町立図書館相互貸借取扱要領

平成6年11月1日 種別なし

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年11月1日 種別なし