○かつらぎ町立図書館複写取扱要領

平成6年11月1日

制定

1 目的

図書館利用者の調査・研究上の便宜を図ることを目的とする。

2 複写の対象

① 当館所蔵の著作物を対象とする。

② 著作権のある著作物については、その半分以下とし、著作権のない著作物については、その全部を対象とする。

③ 複写が困難なもの又は複写により損傷するおそれがあるものを除く。

④ その他館長が、複写することが不適当と認めるものを除く。

3 複写の条件

① 個人的かつ調査・研究を目的として複写する場合に限る。

② 一人、一著作物につき一部とする。

4 責任の所在

複写に伴う著作権等に関することについては、当該複写の申込みをしたもの及びその物の利用者がその責を負うものとする。

5 実施日時

当館の開館時間以内とする。

6 複写の料金

① 複写に要する費用は、1枚10円とする。

② 用紙及び複写物の送付その他連絡を必要とする場合は、それに要する郵便切手

かつらぎ町立図書館複写取扱要領

平成6年11月1日 種別なし

(平成19年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年11月1日 種別なし
平成19年7月4日 種別なし