○かつらぎ町立図書館資料廃棄基準

平成7年5月24日

制定

1 目的

かつらぎ町立図書館の資料構成の適正を図るため、資料廃棄基準を定める。

2 廃棄基準

次の各号に該当する場合は、資料を廃棄することができる。

(1) 改定版の発行、法律等の改正並びに技術の開発、新事実の発見その他社会事情の変化等のため内容が古くなって利用価値を失ったとき。

(2) 災害や盗難等によって所在不明となり、一定期間を経過しても発見できないとき。

(3) 破損、汚損が著しく、補修がきかないとき。

(4) 複本として受け入れたもののうち、利用の減少のため不必要になったとき。

(5) 移管又は不用の決定をし譲渡を行うとき。

(6) 保存年限を経過した逐次刊行物

3 廃棄手続

資料の廃棄は、次の手続によるものとする。

(1) 廃棄資料の決定

ア 法律等の改正による追録又は改訂版を受け入れたときは、随時廃棄する。

イ 不明資料は、不明の事実が明らかになってから2年を経過したとき。

ウ 毎年1回、資料の点検を行い、廃棄しようとする資料の目録を作成し、教育長の決裁を受けたもの

(2) 除籍事務

ア 原簿等に廃棄処分の決定をした年月日等を記入する。

イ 廃棄資料は、蔵書印及びバーコードを抹消し、又は除去し、廃棄処理をする。

ウ 廃棄の方法は、譲渡及び焼却処分とする。

かつらぎ町立図書館資料廃棄基準

平成7年5月24日 種別なし

(平成7年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年5月24日 種別なし