○かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例

平成5年6月30日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の文化活動に寄与し、町民生活の向上と文化、芸術の普及及び振興を図るため、かつらぎ町シビックセンター(以下「シビックセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シビックセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町シビックセンター

かつらぎ町大字丁ノ町2454番地

(業務)

第3条 シビックセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ホール、AVホール、会議室、イベント広場、野外ステージ広場その他施設の使用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(使用料)

第4条 シビックセンターを使用する場合は、別に条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

(教育委員会への委任)

第5条 シビックセンターの管理及び運営については、かつらぎ町教育委員会に委任する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例

平成5年6月30日 条例第19号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月30日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第6号
令和5年9月15日 条例第24号