○かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例施行規則

平成5年7月19日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例(平成5年かつらぎ町条例第19号)第6条の規定に基づき、かつらぎ町シビックセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターには、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(開館期間)

第3条 センターの開館期間は、1月5日から12月28日までとする。

2 かつらぎ町教育委員会(以下「委員会」という。)において必要と認めるときは、開館期間を変更することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 委員会において必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 国民の祝休日の翌日(国民の祝休日の翌日が土曜日及び日曜日に当たる場合は、この限りでない。)

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

(使用の承認)

第6条 センターの施設及び附属設備(以下「施設」という。)を使用する者は、委員会の承認を受けなければならない。承認事項を変更するときも同様とする。ただし、センター業務使用については、この限りでない。

2 委員会は、センターの維持管理上必要な条件を付することができる。

(承認の制限)

第7条 委員会は、前条の承認を受けようとする者が、次の各号に該当するときは、当該承認をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他委員会が不適当と認めるとき。

(承認の取消し等)

第8条 委員会は、次の各号に該当すると認めるときは、施設の使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 前条各号に該当する理由が発生したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により施設の使用の承認を受けたとき。

(3) 承認された使用目的以外に施設を使用し、又は使用しようとしたとき。

(4) 承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させ、若しくは使用させようとしたとき。

(5) 使用料を納入しないとき。

(6) 災害その他の不可抗力の理由により、施設の使用ができなくなったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

2 前項の規定による承認の取消し等によって使用者に損害が生じても、委員会はその責めは負わない。

(使用の申込み)

第9条 施設を使用する者は、かつらぎ町シビックセンター使用申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項のかつらぎ町シビックセンター使用申込書は、使用日(使用する日が2日以上あるときは初日)前、12月から7日までの間に提出しなければならない。ただし、委員会において相当の理由があり、かつ、センターの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第10条 委員会は、施設の使用を承認したときは、かつらぎ町シビックセンター使用承認書(様式第2号。以下「使用承諾書」という。)を申込者に交付する。

2 前項の使用承認書は、施設を使用するときに係員に提示しなければならない。

(使用期間)

第11条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減額又は免除)

第12条 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号。以下「使用料条例」という。)第6条第1項第6号の規定に基づく使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) かつらぎ町又は委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するときは、使用料を免除とする。

(2) 町内の小学校、中学校、こども園、高等学校、大学校等又はこれらの関係団体がその目的を果たすための活動に使用するときは、使用料を免除とする。ただし、高等学校又は大学校等がクラブ活動の練習等で使用するときは、使用料の5割免除とする。

(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで教育委員会生涯学習課が認定する団体又は青少年健全育成を目的とする団体がその目的を果たすため、シビックセンターを活動の発表の場として使用するときは、使用料を免除とする。

(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体がその目的を果たすための活動に使用するときは、使用料を免除とする。

(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体がその目的を果たすための活動に使用するときは、使用料を免除とする。

(6) 町外の公立小学校、中学校、こども園、高等学校、大学校等又はこれらの関係団体がその目的を果たすための活動に使用するときは、使用料の5割免除とする。

(7) 和泉市に居住する者が使用するときは、使用料条例第2条別表第1第16項第1号備考(4)に規定する使用料について、割増し分を免除とする。

(8) 上記以外で、町の政策や方針に合致した公共性の高い事業や非営利団体等が町民を対象に行う行事については、減免申請があった場合、かつらぎ町教育長は、かつらぎ町長及びかつらぎ町教育委員会に関する事務委任規則(昭和37年かつらぎ町規則第4号)第2条第1項第15号の規定に基づき免除又は使用料の5割免除とすることができる。

(使用料の納入)

第13条 使用料は、第10条の使用承諾書の交付を受けたときから使用時までに納入するものとする。ただし、第17条の規定による時間延長の承認を受けて施設を使用する場合の使用料は、使用終了時までに納入するものとし、附属設備の使用料については、精算後、定めた期日までに納入するものとする。

(使用の取消し)

第14条 施設の使用の承認を受けた者がその使用をやめようとするときは、かつらぎ町シビックセンター使用取消許可申請書(様式第3号)を交付を受けた使用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、返還しない。ただし、施設を使用しないことについて町長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったときは、その全額

(2) 使用の取消しを申し出たときは、次の区分による。

 ホール、楽屋、リハーサル室及びイベント広場については、その申出が使用の開始前7日まではその全額

 会議室などについては、その申出が使用の開始前2日まではその全額

(使用料の還付申請)

第16条 前条の規定により、使用料の還付を受ける者は、かつらぎ町シビックセンター使用料還付申請書(様式第4号)を委員会へ提出しなければならない。

(使用時間の延長)

第17条 使用者においてやむを得ない事情により、当該承認に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、施設の定員を超えないこと。

(2) 承認を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 承認を受けないで物品を販売し、又は寄附・金品の募集をしないこと。

(4) 承認を受けないで壁及び柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(5) 入館者に第21条の規定を遵守させること。

(6) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第19条 使用者は、センター使用中、その使用に係る施設について、善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、使用日時までにその手続を完了しなければならない(届出済又は許可済がわかる書類を提出すること。)

3 使用者は施設の使用に当たり、これを模様替えし、又は設備等を付加しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

4 使用者は、施設の使用が終わったときは速やかに使用者の負担においてこれを原状に復し、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。第8条の規定により、承認の取消し又は使用の制限若しくは中止を受けたときも同様とする。

5 施設を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

6 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第20条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害及び迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 前2号に定めるもののほか、係員の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第21条 入館者は、次の各号に該当する事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 第9条に規定する使用の申込みは、平成5年8月1日から受け付ける。

(平成8年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日教委規則第8号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年1月30日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日教委規則第6号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のかつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

(令和元年11月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日教委規則第4号)

この規則は、令和4年12月6日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例施行規則

平成5年7月19日 教育委員会規則第2号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年7月19日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年7月15日 教育委員会規則第3号
平成13年8月13日 教育委員会規則第5号
平成19年3月5日 教育委員会規則第3号
平成19年8月29日 教育委員会規則第8号
平成25年1月30日 教育委員会規則第5号
平成28年3月10日 教育委員会規則第6号
令和元年11月14日 教育委員会規則第1号
令和2年1月23日 教育委員会規則第2号
令和4年12月5日 教育委員会規則第4号
令和5年9月29日 教育委員会規則第6号