○かつらぎ町青少年対策本部会議設置規程
昭和56年4月1日
規程第3号
庁中一般
各出先機関
第1条 かつらぎ町における青少年対策を総合的かつ有機的に推進するため、町にかつらぎ町青少年対策本部会議(以下「本部」という。)を置く。
第2条 本部は、青少年対策に関する町の機関が協力一体の体制をとり、青少年の健全な育成及び非行の防止に関する施策を総合的に調整し、効果的かつ強力に推進を図ることを任務とする。
第3条 本部は本部長、副本部長及び委員若干名をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、各課室及び委員会等(以下「各課等」という。)の職員のうちから町長が任命する。
第4条 本部長は、会務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する順位による副本部長がその職務を代理する。
第5条 各課等の長は、本部の行う調整等事務処理について円滑に進捗するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 各課等及び出先機関の長は、本部の求めに応じ、必要な資料を作成し、提出しなければならない。
第6条 本部に事務局を置き、事務局長は生涯学習課長をもって充てる。
2 本部の庶務は、生涯学習課において処理する。
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月18日訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。