○かつらぎ町青少年問題協議会規則
昭和41年9月14日
教委規則第3号
(協議会の組織等)
第1条 かつらぎ町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関の委員又は職員
(2) 学識経験を有する者
2 委員の定数は、30人以内とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第3条 会長は、町長をもってあて会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選による。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 協議会に幹事を置く。
2 協議会の幹事は、関係行政機関の職員又は知識経験を有する者のうちから、執行機関と協議してかつらぎ町教育委員会が委嘱する。
(会議)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長は必要と認めた場合、幹事を会議に出席させることができる。
4 幹事は、会議に出席し、求めに応じて意見を述べることができる。
(部会の設置)
第6条 協議会に部会を置いた場合における委員の所属部会は、会長は協議会に諮って指名する。
2 部会に部会長を置き、会長が協議会に諮って指名する。
3 前条の規定は、部会に準用する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、かつらぎ町青少年センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町青少年補導センター設置条例施行規則は、廃止する。
附則(平成14年10月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。