○かつらぎ町青少年センター等設置に関する条例
昭和41年9月7日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ町青少年に関する総合的施策を推進し、もって住民の福祉増進に資するため必要な事項を定めることを目的とする。
(基本)
第2条 青少年の健全育成の重要性にかんがみ、町の各行政機関は、その機能を結集して目的達成のため組織及び運営の適正合理化に努め、最大限の効果を期するよう施策しなければならない。
(センター設置等)
第3条 前2条の趣旨を達成するため、かつらぎ町青少年センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの位置は、かつらぎ町大字丁ノ町2,160番地とする。
3 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 青少年に関する総合的な施策の樹立に関すること。
(2) 青少年の健全育成についての総合調整及び実施に関すること。
(3) 青少年行政事務に関する他の機関又は機構との連絡協調に関すること。
(指導員の設置)
第4条 センターに青少年の育成指導について、かつらぎ町青少年センター青少年指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、常勤職員及び非常勤の嘱託をもって充てる。
(協議会等の設置)
第5条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、かつらぎ町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第6条 協議会に専門分野について調査審議するため部会を置くことができる。
第7条 協議会に専門事項についての資料を収集し、又は調査し、委員を補佐するため幹事を置くことができる。
2 幹事は、協議会に出席して意見を述べることができる。
3 幹事は、非常勤とする。
4 青少年指導員を幹事に充てることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町青少年補導センター設置条例(昭和40年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和42年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月18日から適用する。
附則(平成14年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。