○かつらぎ町社会体育施設等設置条例施行規則

昭和50年5月23日

教委規則第3号

第1条 この規則は、かつらぎ町社会体育施設等設置条例(昭和50年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 社会体育施設等(以下「施設」という。)の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は管理責任者において必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

施設区分

供用

期間

時間

児童公園

全期間

午前9時~午後5時

児童遊園

全期間

午前9時~午後5時

少年スポーツ広場

全期間

午前9時~午後5時

多目的広場

全期間

午前9時~午後5時

河川広場

全期間

午前9時~午後5時

第3条 条例第3条の規定に基づき、施設の管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理責任者の住所及び氏名

(2) 管理施設

(3) 管理期間(1年区切)

(4) 管理方法

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指示する事項

第4条 施設のうち、少年スポーツ広場、多目的広場及び河川広場を使用しようとする者は別記様式第1号による社会体育施設使用承認申請書を教育委員会又は管理責任者に提出し、承認を得なければならない。

2 教育委員会又は管理責任者は、前項の申請書の提出により使用を認めたとき、別記様式第2号による社会体育施設使用承認書を交付するものとする。

第5条 教育委員会又は管理責任者は、次の各号の1に該当する場合は、前条の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用の方法が不適当と認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

第6条 施設の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つこと。

(2) 施設内の危険防止に努めること。

(3) 施設内の風紀を乱さないこと。

(4) 施設内の物品、器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

第7条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車を乗り入れ、又は止めおくこと。

(2) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示する。

(3) 施設の形態を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 樹木を伐採すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の利用を妨げる行為をすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月18日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町社会体育施設等設置条例施行規則

昭和50年5月23日 教育委員会規則第3号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和50年5月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年1月18日 教育委員会規則第2号
平成30年6月29日 教育委員会規則第6号
令和5年9月29日 教育委員会規則第6号