○かつらぎ体育センター設置及び管理条例

昭和54年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 体育センターは、住民の福祉の向上と社会体育の振興に資することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

かつらぎ体育センター

位置

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地

(職員)

第4条 体育センターに所長及びその他必要に応じて職員を置く。

(使用料)

第5条 体育センターの使用料は、別表の定めるところにより徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年9月17日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

使用料

(午前)

9:00~12:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

18:00~22:00

アマチュアスポーツに使用する場合

(1コート当たり)

入場料無料の場合

1,050

2,100

3,150

入場料有料の場合

2,100

4,200

6,300

その他の催しに使用する場合

入場料無料の場合

3,150

6,300

9,450

入場料有料の場合

15,750

31,500

47,250

個人(1人当たり)

110

210

320

備考

(1) かつらぎ町民又は町内在勤者が使用する場合における使用料の額は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。ただし、入場料有料の場合を除く。

(2) 営利を目的とする興行等に使用する場合における使用料の額は、この表に掲げる額の2倍の額とする。

(3) 使用区分により時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分ごとの使用料を合算した額とする。

かつらぎ体育センター設置及び管理条例

昭和54年3月19日 条例第2号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第3号
平成15年9月17日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第41号