○かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター設置条例
平成5年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 町内企業の従業者と地域住民の健康増進・体育の振興及び地域社会との融和を図るため、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター(以下「軽スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 軽スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター | かつらぎ町大字東渋田428番地の8 |
(使用料)
第3条 軽スポーツセンターの使用料については、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 団体 | 個人 | |
午前 | 9:00~12:00 | 530円 | 110円 |
午後 | 13:00~17:00 | 1,050円 | 210円 |
夜間 | 18:00~22:00 | 1,580円 | 320円 |
備考
(1) かつらぎ町民又は町内在勤者の使用については、この表に掲げる額の2分の1の額とする。ただし、当分の間かつらぎ町民又は町内在勤者の使用については、使用料を免除する。
(2) 使用区分による時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分ごとの使用料を合算した額とする。