○かつらぎ町文化財保護条例

昭和43年3月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、かつらぎ町(以下「町」という。)の区域内にある文化財のうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 史跡・名勝・天然記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で学術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物、植物、鉱物及び地質で学術上価値の高いもの

(5) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

(指定等)

第3条 かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号。以下「県条例」という。)の規定により指定された文化財以外の文化財で、町の区域内に存する町にとって特に重要と認めるものをかつらぎ町指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

2 前項の指定は、文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は占有者の同意を得て行うものとする。

3 無形文化財を指定するには、当該無形文化財を保持する者(以下「保持者」という。)又はそれを保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるもの(以下「保持団体」という。)を認定しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による指定をする場合について準用する。

(選定等)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法及び県条例の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、町として保存の措置を講ずる必要のあるものをかつらぎ町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定に当たっては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の選定保存技術についての前項の規定による認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 前条第2項の規定は、第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定をする場合について準用する。

(告示、通知及び指定書の交付等)

第5条 教育委員会は、第3条第1項の規定による指定、前条第1項の規定による選定又は同条第2項の規定による認定をしたときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者若しくは保持団体(保持団体にあっては、その代表者。以下「保持者等」という。)に通知するとともに、所有者等又は保持者等に指定書又は認定書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、第10条の規定による指定、認定又は選定の解除をしたときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者等に通知しなければならない。

3 所有者等又は保持者等は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して20日以内に指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 第3条第1項の規定による指定、前条第1項の規定による選定若しくは同条第2項の規定による認定又は第10条の規定による指定、認定若しくは選定の解除は、第1項及び第2項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(管理)

第6条 指定文化財の所有者等又は保持者等は、教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所持者等は、特別の事情があるときは管理責任者を選任し、当該指定文化財を管理させることができる。

(届出事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等、保持者等又は管理責任者は教育委員会に届けなければならない。

(1) 指定文化財について権原の移動が生じたとき。

(2) 指定文化財の所有者等、保持者等又は管理責任者がその氏名若しくは名称又は住所を変更するとき。

(3) 指定文化財の管理責任者を選任し又は解任するとき。

(4) 指定文化財の一部を滅失し、毀損し、亡失し、又は盗み取られたとき。

(5) 指定文化財の所在場所を変更するとき。

(現状変更)

第8条 指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に影響を及ぼす行為について当該影響が軽微なものである場合は、この限りでない。

(報告)

第9条 教育委員会は必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等又は保持者等に対し当該指定文化財の現状について報告を求めることができる。

(解除)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 指定文化財が町の区域外に移ったとき。

(4) 指定文化財が法又は県条例の規定による指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において適当と認める理由があるとき。

2 教育委員会は、無形文化財について、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 無形文化財について、保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、選定保存技術について、保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

5 選定保存技術について、法又は県条例の規定による選定があったときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

(公開)

第11条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は保持者等に対し、その指定文化財の公開又は出品を勧告することができる。

(経費の負担)

第12条 指定文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、所有者等又は保持者等の負担とする。ただし、所有者等又は保持者等がその全額を負担するに堪えない場合その他の特別の事情がある場合には、町は所有者等又は保持者等に対し予算の範囲内においてその経費の一部を補助することができる。

2 教育委員会は、前項の補助を行う場合には条件を付し、当該指定文化財の管理等について指揮監督することができる。

3 第1項ただし書の規定により町が補助した指定文化財の所有者等又は保持者等が次の各号のいずれかに該当する場合は補助を中止し、又は補助の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例又は規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 補助条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正の方法により補助の交付を受けたとき。

(権利義務の承継)

第13条 指定文化財の所有者等又は保持者等が変更したときは、新所有者等又は新保持者等は、旧所有者等又は旧保持者等の権利義務を承継するものとする。

2 前項の規定により旧所有者等又は旧保持者等が指定文化財の引渡しをする場合には、引渡しと同時に指定書を新所有者等又は新保持者等に引き渡さなければならない。

(文化財専門審議会)

第14条 文化財の指定及び保存等について教育委員会の諮問に応じ調査審議するため、かつらぎ町文化財専門審議会を置く。

(罰則)

第15条 指定文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は2万円以下の罰金若しくは科料に処する。

2 第8条の規定による許可を受けないで、指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町文化財保護条例

昭和43年3月29日 条例第15号

(平成27年12月25日施行)