○かつらぎ町文化財専門審議会規則
平成元年4月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町文化財保護条例(昭和43年条例第15号)第14条に規定するかつらぎ町文化財専門審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し識見を有する者のうちからかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が教育長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第7号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。