○かつらぎ町文化財専門審議会規則

平成元年4月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町文化財保護条例(昭和43年条例第15号)第14条に規定するかつらぎ町文化財専門審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し識見を有する者のうちからかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が教育長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町文化財専門審議会規則

平成元年4月25日 教育委員会規則第4号

(平成28年2月25日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成元年4月25日 教育委員会規則第4号
平成17年9月30日 教育委員会規則第7号
平成28年2月25日 教育委員会規則第2号