○かつらぎ町文化財調査検討委員会規則
平成13年8月13日
教委規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この会は、かつらぎ町内に散在する文化財の悉皆調査を実施し、町指定文化財を指定するための基礎資料となる文化財基本台帳を作成することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、かつらぎ町文化財調査検討委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(業務)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化財基本台帳の作成に伴う調査・収集・編集に関する事項。
(2) より専門的な調査が必要な場合、委員以外の者に委託料の範囲内で調査を依頼することができる。
(3) その他、文化財基本台帳の作成に必要な事項。
第2章 組織
(委員)
第4条 委員会の委員は、かつらぎ町文化財専門審議会(平成元年教委規則第4号。以下「審議会」という。)第2条に定める委員並びに文化財に関して識見を有する者を以て15名以内で組織し、かつらぎ町教育委員会が委嘱する。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 委員長・副委員長には審議会の会長・副会長を充てる。
3 委員長は、会を統括し、この会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、委託料の範囲内で支弁する。ただし、教育委員会事務局に籍を有する者は無報酬とする。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
3 委員会の議長は、委員長があたるものとする。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
第3章 補則
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月10日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。