○かつらぎ町福祉関係事業補助金交付要綱

平成11年2月26日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 町長は、かつらぎ町の福祉の充実と向上を図るため、福祉関係の事業又は団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び団体は、別表に定める福祉の向上及び増進、住民の自発的・主体的な地域づくり活動並びに人権擁護に関する活動等に係わるものとし、その額は対象となる事業又は団体の活動内容に応じて町長が定めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象経費は、前条に掲げる事業及び団体が実施する活動に要する経費で、次に掲げる経費を除いたものとする。

(1) 団体及び関係団体に対する人件費(講演会等の講師謝金を除く。)

(2) 団体及び関係団体に対する慶弔費、記念品等の交際費及びこれに類する経費(ただし、関係団体への負担金を除く。)

(3) 飲食に要する経費(ただし、会議等の出席者へのお茶及び水を除く。)

(4) 団体員相互の親睦、交流を目的とした経費

(5) その他町長が不適当と認めた経費

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金を受けようとする者及び団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした者及び団体に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 補助を受ける者及び団体は、補助事業等の成果を記載した実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容等が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助を受ける者及び団体等に補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助を受ける者又は団体は、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前払金により補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第11条 町長は、当該補助金の交付を受けた者及び団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成28年3月15日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第89号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第87号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

対象事業及び団体

1

かつらぎ町民生児童委員

2

かつらぎ町民生児童委員推薦会

3

かつらぎ町赤十字奉仕団

4

かつらぎ町遺族連合会

5

かつらぎ町身体障害者会

6

かつらぎ町障がい児者父母の会

7

紀北伊都保護司会かつらぎ分会

8

かつらぎ町更生保護女性会議

9

かつらぎ町ボランティア連絡協議会

10

かつらぎ町忠霊顕彰会

11

人権擁護委員かつらぎ部会

12

旧軍人軍属恩給欠格者全国連盟補助金

13

新城へき地振興補助金

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町福祉関係事業補助金交付要綱

平成11年2月26日 要綱第3号

(令和5年3月31日施行)