○かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理に関する条例
平成12年3月22日
条例第13号
(設置)
第1条 町民一人ひとりが、健康で明るくともに暮らしていくために、総合的な健康の保持、増進を図るとともに保健福祉サービスを推進することを目的として、かつらぎ町保健福祉センター等(以下「センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町保健福祉センター | かつらぎ町大字丁ノ町2156番地の1 |
花園保健センター | 〃 花園梁瀬1486番地の5 |
花園保健福祉館 | 〃 花園中南250番地 |
(業務)
第3条 センター等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) 健康づくり及び機能訓練に関すること。
(5) その他センター等の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(センター等の使用等)
第4条 町長は、前条に規定するセンター等の業務の範囲に限り、センター等と目的を同じくする団体に対し、センター等の建物及び設備を使用させることができる。ただし、町長が適当でないと認める場合にあっては、この限りでない。
2 センター等の使用に係る使用料については、無料とする。ただし、かつらぎ町保健福祉センター体力づくりフロアの使用料については、1回当たり91円とする。
3 使用料の額は、前項の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第6条 センター等は、町長が管理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センター等の管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第51号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。