○かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理条例

平成12年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 町民一人ひとりが、健康で明るくともに暮らしていくために、総合的な健康の保持、増進を図るとともに保健福祉サービスを推進することを目的として、かつらぎ町保健福祉センター等(以下「センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町保健福祉センター

かつらぎ町大字丁ノ町2148番地の1

花園保健センター

〃 花園梁瀬1486番地の5

花園保健福祉館

〃 花園中南250番地

(業務)

第3条 センター等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) 健康づくり及び機能訓練に関すること。

(5) その他センター等の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(センター等の使用等)

第4条 町長は、前条に規定するセンター等の業務の範囲に限り、センター等と目的を同じくする団体に対し、センター等の建物及び設備を使用させることができる。ただし、町長が適当でないと認める場合にあっては、この限りでない。

2 センター等の使用に係る使用料については、無料とする。ただし、かつらぎ町保健福祉センター体力づくりフロアの使用料については、別に条例で定める。

(管理)

第5条 センター等は、町長が管理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センター等の管理運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第51号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理条例

平成12年3月22日 条例第13号

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月22日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第51号
平成22年3月24日 条例第16号
令和5年9月15日 条例第24号