○かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則

平成12年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理条例(平成12年かつらぎ町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、かつらぎ町保健福祉センター等(以下「センター等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センター等の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) かつらぎ町保健福祉センター 午前8時30分から午後9時まで

(2) 花園保健センター及び花園保健福祉館 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) かつらぎ町保健福祉センター 土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日。ただし、体力づくりフロアのみ月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 花園保健センター及び花園保健福祉館 土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(使用申請及び承認)

第4条 センター等を使用しようとする者は、あらかじめ町長にかつらぎ町保健福祉センター等使用許可申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、センター等の使用を承認したときは、当該申請者に対し、かつらぎ町保健福祉センター等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 センター等の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前、許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。

(2) センター等内の清潔、整頓を保持すること。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑のかかる行為をしないこと。

(5) 前4号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第43号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則

平成12年3月29日 規則第17号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月29日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第43号
令和5年9月21日 規則第34号