○かつらぎ町地域福祉センター設置及び管理に関する条例
平成6年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本町における福祉活動の拠点として、住民の福祉ニーズに応じて各種の福祉サービスを総合的に行い、地域住民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、かつらぎ町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町地域福祉センター | かつらぎ町大字丁ノ町2338番地の2 |
(管理)
第3条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の各種相談、研修事業
(2) 前号に定めるもののほか、地域福祉の増進のために必要な事業
(使用者)
第5条 福祉センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) かつらぎ町に住所を有する者
(2) 町長が適当と認める者
(使用の許可)
第6条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可にその使用について条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する許可の取消し等によって生じた損害について、町は責めを負わない。
(目的外使用)
第8条 町長は、別に定める室に限り、その用途又は目的を妨げない範囲において、目的外に使用させることができる。
2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責任に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可申請を撤回したとき。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、福祉センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
種別 | 使用料(1時間につき) |
多機能研修室 | 1,000円 |
日常生活訓練室 | 300円 |
備考
1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。
2 1時間未満の利用は、1時間とする。