○かつらぎ町地域福祉センターの設置条例

平成6年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町における福祉活動の拠点として、住民の福祉ニーズに応じて各種の福祉サービスを総合的に行い、地域住民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、かつらぎ町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町地域福祉センター

かつらぎ町大字丁ノ町2338番地の2

(業務)

第3条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の各種相談、研修事業

(2) 前号に定めるもののほか、地域福祉の増進のために必要な事業

(使用者)

第4条 福祉センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) かつらぎ町に住所を有する者

(2) 町長が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可にその使用について条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する許可の取消し等によって生じた損害について、町は責めを負わない。

(目的外使用)

第7条 町長は、別に定める室に限り、その用途又は目的を妨げない範囲において、目的外に使用させることができる。

(使用料)

第8条 福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、前条の規定に基づき使用する場合は、別表に定める使用料を使用前に納付しなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責任に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可申請を撤回したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、福祉センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用時間

区分

(午前)

9:00~12:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

18:00~22:00

多機能研修室

3,150円

4,730円

4,730円

日常生活訓練室

1,050円

1,580円

1,580円

かつらぎ町地域福祉センターの設置条例

平成6年3月30日 条例第7号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月30日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第6号
平成12年12月26日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第24号