○かつらぎ町地域福祉センターの設置条例
平成6年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本町における福祉活動の拠点として、住民の福祉ニーズに応じて各種の福祉サービスを総合的に行い、地域住民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、かつらぎ町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町地域福祉センター | かつらぎ町大字丁ノ町2338番地の2 |
(業務)
第3条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の各種相談、研修事業
(2) 前号に定めるもののほか、地域福祉の増進のために必要な事業
(使用者)
第4条 福祉センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) かつらぎ町に住所を有する者
(2) 町長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可にその使用について条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する許可の取消し等によって生じた損害について、町は責めを負わない。
(目的外使用)
第7条 町長は、別に定める室に限り、その用途又は目的を妨げない範囲において、目的外に使用させることができる。
2 町長は、特別な理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責任に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可申請を撤回したとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、福祉センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
使用時間 区分 | (午前) 9:00~12:00 | (午後) 13:00~17:00 | (夜間) 18:00~22:00 |
多機能研修室 | 3,150円 | 4,730円 | 4,730円 |
日常生活訓練室 | 1,050円 | 1,580円 | 1,580円 |