○かつらぎ町地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成6年かつらぎ町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 かつらぎ町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の業務の一部を社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会に委託する。ただし、委託料及び当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。

(開館時間)

第3条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(使用申請及び承認)

第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長にかつらぎ町地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、福祉センターの使用を承認したときは、かつらぎ町地域福祉センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、かつらぎ町地域福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用の目的が公共の福祉に寄与すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が相当な事由があると認めたとき。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用前、許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。

(2) 施設、備品等を大切に取り扱い、破損した場合は係員に届け出て早急に弁償すること。

(3) 特別の場合を除き、福祉センター内において物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。

(4) 冷暖房設備を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。

(5) 使用後は原状に回復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第7号

(令和5年9月29日施行)