○かつらぎ町地域福祉センター運営委員会設置要綱

平成5年10月29日

要綱第9号

(設置)

第1条 かつらぎ町地域福祉センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項を審議するため、かつらぎ町地域福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、センターの運営に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員15人をもって組織する。

(1) 町議会議員

(2) 医療、保健、福祉関係機関団体代表者

(3) 識見を有する者

2 委員の任期は、3年とする。充て職による補欠委員の場合は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が必要な都度招集し、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要なことは、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日要綱第8号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

かつらぎ町地域福祉センター運営委員会設置要綱

平成5年10月29日 要綱第9号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年10月29日 要綱第9号
平成12年3月27日 要綱第8号