○かつらぎ町地域福祉センター運営委員会設置要綱
平成5年10月29日
要綱第9号
(設置)
第1条 かつらぎ町地域福祉センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項を審議するため、かつらぎ町地域福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、センターの運営に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員15人をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 医療、保健、福祉関係機関団体代表者
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、3年とする。充て職による補欠委員の場合は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要な都度招集し、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要なことは、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日要綱第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。