○かつらぎグリーン公園設置及び管理に関する条例
平成9年6月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康増進を図るため、かつらぎグリーン公園(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎグリーン公園 | かつらぎ町大字佐野463番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。