○かつらぎ町いこいの広場の設置条例
平成12年3月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康の増進、生活文化の向上及び都市住民との親睦交流を図るため、かつらぎ町いこいの広場(以下「施設」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町いこいの広場 | かつらぎ町大字窪487番地の2先 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。