○かつらぎ町いこいの広場の設置条例

平成12年3月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康の増進、生活文化の向上及び都市住民との親睦交流を図るため、かつらぎ町いこいの広場(以下「施設」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町いこいの広場

かつらぎ町大字窪487番地の2先

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町いこいの広場の設置条例

平成12年3月22日 条例第23号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月22日 条例第23号
平成13年3月22日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号