○かつらぎ町児童館設置及び管理条例

平成8年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の健全育成を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丁ノ町児童館

かつらぎ町大字丁ノ町297番地の1

西渋田児童館

かつらぎ町大字西渋田61番地の1

大谷児童館

かつらぎ町大字大谷147番地の1

笠田西部児童館

かつらぎ町大字萩原65番地の1

山崎児童館

かつらぎ町大字山崎184番地

四郷児童館

かつらぎ町大字広口1197番地

高田児童館

かつらぎ町大字高田67番地の2

平沼田児童館

かつらぎ町大字平沼田182番地

名山児童館

かつらぎ町大字東渋田620番地の1

中飯降児童館

かつらぎ町大字中飯降284番地の1

笠田東児童館

かつらぎ町大字笠田東353番地の1

妙寺児童館

かつらぎ町大字妙寺445番地の1

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を実施すること。

(2) 子ども会、育成会等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(目的外使用)

第4条 教育委員会は、別表に定める使用区分に限り、前条に定める事業を妨げない範囲において、第1条に規定する以外の目的に使用させることができる。

(使用の承認)

第5条 前条の規定に基づき、児童館を使用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出して、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第6条 教育委員会は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(使用料)

第7条 児童館の使用は、無料とする。ただし、第4条の規定に基づき使用する場合は、使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(実費の弁償)

第10条 教育委員会は、児童館を使用する者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、その者にその損害額を弁償させることができる。

(委任)

第11条 この施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 かつらぎ町児童館等設置及管理条例(昭和40年条例第23号)は、廃止する。

(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第39号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

名称

使用区分及び時間

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

丁ノ町児童館

調理室

320円

320円

630円

集会室

630円

630円

1,260円

図書室

320円

320円

630円

遊戯室

630円

630円

1,260円

西渋田児童館

調理室

320円

320円

630円

会議室

630円

630円

1,260円

図書室

320円

320円

630円

遊戯室

320円

320円

630円

和室

320円

320円

630円

山崎児童館

調理室

320円

320円

630円

集会室(大)

630円

630円

1,260円

集会室(小)

320円

320円

630円

図書室

320円

320円

630円

読書室

320円

320円

630円

遊戯室

320円

320円

630円

高田児童館

調理室

320円

320円

630円

集会室

630円

630円

1,260円

図書室

320円

320円

630円

遊戯室

1,050円

1,050円

2,100円

平沼田児童館

調理室

320円

320円

630円

集会室

630円

630円

1,260円

和室

630円

630円

1,260円

名山児童館

調理室

320円

320円

630円

集会室

630円

630円

1,260円

図書室

320円

320円

630円

遊戯室

1,050円

1,050円

2,100円

中飯降児童館

調理室

320円

320円

630円

集会室(大)

1,580円

1,580円

3,150円

集会室(小)

320円

320円

630円

図書室

630円

630円

1,260円

遊戯室

630円

630円

1,260円

笠田東児童館

調理室

630円

630円

1,260円

集会室

1,580円

1,580円

3,150円

図書室

320円

320円

630円

学習室

320円

320円

630円

和室(大)

630円

630円

1,260円

和室(小)

320円

320円

630円

オープンスペース

630円

630円

1,260円

備考

教育委員会規則に定める使用時間外に使用する場合の使用料は、1時間当たり、各使用区分ごとに定めた夜間の欄に掲げる額の3割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。また、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算する。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は1台につき260円とする。

かつらぎ町児童館設置及び管理条例

平成8年4月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年4月1日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第18号
平成20年3月18日 条例第10号
平成21年3月24日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第39号
平成26年3月17日 条例第7号
平成28年9月27日 条例第30号
平成28年12月26日 条例第39号