○かつらぎ町児童厚生員設置等に関する規則
平成元年12月15日
教委規則第5号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的を達成するため児童館に児童厚生員(以下「厚生員」という。)を置く。
2 厚生員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 厚生員は、次の業務を行う。
(1) 児童館活動のプログラムの企画、立案
(2) 児童生徒の遊びの指導及び子ども会指導
(3) 父母クラブの活動指導
(4) 家庭訪問による相談、調査
(5) 前各号に定めるもののほか、児童館活動に必要なこと。
(任命)
第3条 厚生員は、次の各号の1に該当する者のうちからかつらぎ町教育委員会がこれを任命する。
(1) 厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22法律第26号)の規定による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を終了した者又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって2年以上福祉事業に従事した者
(4) 学校教育法に基づく大学において心理学、教育学、社会学、児童学、芸術学、文化学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者で県知事が適当と認定した者
(5) 学校教育法の規定により小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭となる資格を有する者で県知事が適当と認定した者
(在任期間)
第4条 厚生員の在任期間は、1年とする。
(服務)
第5条 厚生員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 厚生員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(罷免)
第6条 厚生員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他厚生員たるに適しない非行があったと認める場合、これを罷免することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、厚生員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。