○かつらぎ町子育て短期支援事業実施要綱

平成13年2月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護(以下「養育・保護」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体はかつらぎ町とする。なお、この事業の一部を町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が必要と認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に養育・保護を委託して行うものとする。

2 養育・保護は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。

3 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(実施施設)

第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等とする。

(申請、決定、解除、報告)

第6条 養育の申請は「子育て短期支援事業(養育・保護)申請書」(様式第1号)により町長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育・保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。

2 申請を受理した町長は、速やかに対象児童等の状況について調査を行い、「子育て短期支援事業申込者調書」(様式第2号)を作成し養育・保護の適否決定し、その旨を「子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書」(様式第3号)又は「子育て短期支援事業(養育・保護)却下通知書」(様式第4号)により保護者に通知するとともに、養育・保護の決定を行った場合には「子育て短期支援事業台帳」(様式第5号)に登録し、「子育て短期支援事業(養育・保護)委託書」(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者から養育・保護の延長の申出があった場合には、町長はその適否を決定し、様式第3号により保護者に通知するとともに、様式第6号により実施施設に通知するものとする。

3 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときには、直ちに養育・保護の決定を受けた町長に申し出るものとする。町長は、養育・保護の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、「子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書」(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。

4 町長は、次の左欄に掲げる決定をしたときは、速やかに右欄に掲げる書類の写しを知事、児童相談所長及び振興局長に提出するものとする。

決定

提出書類

第6条第2項による養育・保護の決定

子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書

第6条第2項による延長の決定

子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書

第6条第3項による解除の決定

子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書

(他の施策との関係)

第7条 町長は、この事業の実施に当たっては、利用する児童や母子、実施施設の担当職員の安全性の確保に十分配慮するものとする。また、他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、振興局、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

2 町長は、養育・保護申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所又は、振興局に通告するものとする。

(経費の支弁)

第8条 この事業に要した経費のうち町は、予算の範囲内において、国の定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「交付金交付要綱」という。)の基準により別表のとおり町が負担するものについて、町長から委託を受けた社会福祉法人等、実施施設からの「子育て短期支援事業委託費請求書」(様式第8号)に基づき支弁するものとする。

2 保護者は、入所後の養育・保護に要する経費の一部を国の定める交付金交付要綱の基準により別表のとおり負担するものとし、当該児童等の養育・保護が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、町長の認定に基づき減免することができる。

(事業の施設指定及び委託契約)

第9条 子育て短期支援事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に「子育て短期支援事業実施施設指定申請書」(様式第9号)により申請するものとする。町長は、この申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対し「子育て短期支援事業実施施設指定通知書」(様式第10号)により通知するとともに、「子育て短期支援事業委託契約書」(様式第11号)により委託契約を締結するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 子育て支援短期利用モデル事業実施要綱(平成7年)は、廃止する。

(平成15年1月17日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年1月22日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月21日告示第205号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第75号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係) 子育て短期支援事業 単価表

区分

日額


備考


うち町負担分

うち本人負担分

短期入所生活援助事業

生活保護世帯分

2歳未満児

8,650円

8,650円

0円


2歳以上児

4,740円

4,740円

0円


緊急一時保護の母親

1,200円

1,200円

0円


市町村民税非課税世帯分

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭世帯

2歳未満児

8,650円

8,650円

0円


2歳以上児

4,740円

4,740円

0円


緊急一時保護の母親

1,200円

1,200円

0円


その他の世帯分

2歳未満児

8,650円

7,760円

890円


2歳以上児

4,740円

3,880円

860円


緊急一時保護の母親

1,200円

960円

240円


その他の世帯分

2歳未満児

8,650円

4,330円

4,320円


2歳以上児

4,740円

2,370円

2,370円


緊急一時保護の母親

1,200円

600円

600円


夜間養護等事業

生活保護世帯分

夜間養護

基本分

900円

900円

0円


宿泊分

900円

900円

0円


休日預かり事業

2,010円

2,010円

0円


市町村民税非課税世帯分

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭世帯

夜間養護

基本分

900円

900円

0円


宿泊分

900円

900円

0円


休日預かり事業

2,010円

2,010円

0円


その他の世帯分

夜間養護

基本分

900円

720円

180円


宿泊分

900円

720円

180円


休日預かり事業

2,010円

1,740円

260円


その他の世帯分

夜間養護

基本分

900円

450円

450円


宿泊分

900円

450円

450円


休日預かり事業

2,010円

1,010円

1,000円


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かつらぎ町子育て短期支援事業実施要綱

平成13年2月22日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年2月22日 要綱第1号
平成15年1月17日 要綱第1号
平成16年3月12日 要綱第2号
平成27年1月22日 告示第6号
平成27年12月21日 告示第205号
平成28年3月29日 告示第75号
平成31年2月27日 告示第31号
令和2年4月21日 告示第114号
令和4年3月31日 告示第73号