○かつらぎ町老人福祉法施行細則

平成5年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、別に定める。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置については、別に定める。

(措置の申出)

第4条 法第11条の規定による措置を希望する者は、措置申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(老人ホームの入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条の措置を開始又は変更したときは、措置開始(変更)通知書(様式第3号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第4号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第5号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第6号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第7号)によりそれぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所(変更)依頼書(様式第8号)により、養護受託者に老人の養護委託をするときは養護(変更)依頼書(様式第9号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護依頼書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書等により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所依頼解除通知書(様式第10号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護依頼解除通知書(様式第11号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第12号)又は被措置者遺留金品処分依頼書(様式第13号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書等により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費請求書・概算払精算書(様式第14号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費請求書・概算払精算書により当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町老人福祉法施行細則

平成5年3月22日 規則第3号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月22日 規則第3号
平成9年9月1日 規則第16号
平成12年3月28日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月29日 規則第13号
令和5年9月29日 規則第49号