○かつらぎ町一人暮らし高齢者等緊急通報システム実施要綱

平成12年1月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という)を貸与し、当該高齢者等の急病及び災害等の緊急時に、あらかじめ組織された地域支援体制等により、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、かつらぎ町(以下「町」という)とする。

(対象者)

第3条 装置の設置対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住している次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の身体病弱な一人暮らしの者

(2) 重度身体障害者で一人暮らしの者

(3) その他町長が必要と認めた者

(事業の委託)

第4条 事業の実施については、町長が適当と認めるものに委託するものとする。

(申請)

第5条 装置を利用しようとする者は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号)、利用承諾書(様式第2号)、緊急通報装置設置承諾書(様式第3号)及び緊急通報装置利用協力員承諾報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、当該申請者の生活状況等を調査のうえ、利用可否を審査し、その結果を緊急通報装置設置決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(装置の貸与)

第7条 町長は、前条により決定した利用者に対し、装置を貸与するものとする。

(装置の管理)

第8条 利用者は、装置を適正な管理のもとに使用しなければならない。

2 利用者は、装置を譲渡し、又は転貸等本事業の目的以外に使用してはならない。

(費用負担)

第9条 利用者は、装置の使用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用については、負担しなければならない。

(1) 電話の使用料(基本料金・通話料)

(2) 電波の送受信に係る中継器等

(3) 装置の修繕費及び緊急を伴わない出動(利用者の故意又は重大な過失によるものに限る。)

(4) 装置を移転する場合の工事費等

(申請事項の変更等の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報装置利用事項変更(異動)(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 長期間不在となるとき。

(4) 装置の利用を辞退するとき。

(装置の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報装置返還通知書(様式第7号)により、利用者に通知し、装置を返還させるものとする。

(1) 前条第2号及び第4号による届出があったとき。

(2) 第8条の規定を遵守しないとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

(協力員の設定)

第12条 町長は、本事業の円滑な推進を図るため協力員を設ける。利用者は、第5条に規定する報告書を町長に提出するものとする。

2 協力員は、次の各号に定める活動を行う。

(1) 利用者に緊急事態が発生した時は、迅速に利用者宅に出向き、安否の確認を行う。

(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ直ちに連絡するものとする。

(3) その他、第1条に規定する目的達成のために必要な活動を行う。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、緊急時の迅速な救護を図るため消防署、医療機関、協力員等による連携を確立するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年1月28日から施行する。

(平成27年3月31日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月29日告示第63号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第292号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町一人暮らし高齢者等緊急通報システム実施要綱

平成12年1月28日 要綱第1号

(令和5年9月29日施行)