○広野地区高齢者活動促進施設設置条例
平成11年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の生きがい対策を図るため、広野地区高齢者活動促進施設(以下「高齢者活動促進施設」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置及び名称)
第2条 高齢者活動促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広野地区高齢者活動促進施設 | かつらぎ町大字短野210番地の1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。