○広野地区高齢者活動促進施設設置条例

平成11年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の生きがい対策を図るため、広野地区高齢者活動促進施設(以下「高齢者活動促進施設」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置及び名称)

第2条 高齢者活動促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広野地区高齢者活動促進施設

かつらぎ町大字短野210番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

広野地区高齢者活動促進施設設置条例

平成11年3月31日 条例第10号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年3月31日 条例第10号
平成13年3月22日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号