○かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例

昭和46年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町に在住する老人に対し医療費の支給を行い、もって老人の健康確保と福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「老人」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(支給範囲及び支給対象)

第3条 町は、次項及び第3項に定める対象者に、医療保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち対象者が負担する額(以下「自己負担医療費」という。)から、医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額(以下「老人医療費」という。)を支給するものとする。

2 老人が次の各号に該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで(新たに対象となった場合にあってはそのときから次の7月までとし、対象とならなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで)の間、当該老人を老人医療費支給対象者とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める要件のうち、同項第3号から第7号までに該当しない場合であって、次の各号に掲げる特別な事情により当該老人が自己負担医療費を負担することが困難であると町長が特に認めたときは、当該老人を老人医療費支給対象者とすることができる。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(医療費の支給申請)

第4条 医療費の支給を受けようとするときは、本人又はその属する世帯主が別に定める老人医療費支給申請書に診療報酬請求明細書又は診療内容の明細が記入された領収書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第2条(第3条各号に規定する者を除く。)に規定する支給対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合には、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関に支払うことができる。

(支給金の決定)

第5条 町長は、前条の申請により審査した内容が適正と認めた場合、その支給額を決定し、支給決定通知を申請者に通知の上支給するものとする。この場合において、前条ただし書の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し老人医療費の支給があったものとみなす。

(資格の喪失)

第6条 受給者が次に掲げる各号の1に該当するときは、医療費の受給資格を失う。

(1) 死亡又は失跡宣告を受けたとき。

(2) 他の市町村に住民記録をしたとき。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項第2号の規定による受給資格を取得したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長において適当でないと認められるとき。

(死亡者の医療費)

第7条 受給者が死亡したときの医療費は、その者の遺族に支給するものとする。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の徴収)

第8条の2 町長は、偽りその他不正の手段により老人医療費の支給を受けた者があるときは、町税徴収の例により、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和46年規則第7号で昭和46年4月1日から施行)

(昭和46年12月25日条例第25号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町老人医療費の支給に関する条例第6条の規定は、昭和47年1月1日以降の診療に係る分から適用し、昭和46年12月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和47年12月20日条例第36号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和48年3月23日条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年3月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和48年6月28日条例第19号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 昭和48年9月30日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和57年12月20日条例第33号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 昭和58年1月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 昭和58年6月30日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 施行日以前に行われた医療に係る老人医療費の支給は、なお従前の例による。

(平成13年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年6月17日条例第36号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の老人医療費の支給については、改正後のかつらぎ町老人医療費の支給に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第31号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ町老人医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例

昭和46年3月25日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和46年12月25日 条例第25号
昭和47年12月20日 条例第36号
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和48年6月28日 条例第19号
昭和57年12月20日 条例第33号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第4号
平成13年3月22日 条例第9号
平成14年6月17日 条例第36号
平成20年3月31日 条例第21号
平成23年12月26日 条例第31号
平成26年3月28日 条例第18号