○かつらぎ町インフルエンザ予防接種実施要綱
平成13年11月7日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の間においてインフルエンザの集団感染が発生し、その症状の重症化や死亡が社会問題化したこと等を踏まえて、高齢者におけるインフルエンザの発病や重症化の防止に適切に対応することを目的とする。
(対象者)
第2条 インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、かつらぎ町内に居住する次の者とする。
(1) 接種日現在、満65歳以上の者。
(2) 接種日現在、満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの。
(接種回数)
第3条 対象となる者1人につき年1回行うものとする。
(自己負担金)
第4条 自己負担金は、1件につき1,000円とし、各医療機関が徴収するものとする。
(接種期間)
第5条 接種期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。
(予防接種の実施)
第6条 予防接種の実施については、本町と委託契約を締結した医療機関及び介護老人保健施設(以下「医療機関等」という。)とする。
(予防接種の委託内容)
第7条 予防接種を委託する内容は、次のとおりとする。
(1) 受付
(2) 問診
(3) 診察
(4) 予防接種
(5) 自己負担金の徴収
(接種済証の発行)
第8条 接種医師は、被接種者に予防接種済証を発行する。
(請求及び支払)
第9条 予防接種の委託契約に基づき、実施分の予診票及び請求書の提出により医療機関等に支払うものとする。
(予診票の保管)
第10条 予診票は、5年間保管する。
(予防接種後の健康被害)
第11条 予防接種後の健康被害が発生した場合は、当該健康被害を受けた者に対して適切な救済措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月23日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。