○かつらぎ町心身障害者扶養共済年金補助金支給要綱

平成11年3月11日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者の生活行動の範囲の拡大と、心身障害者及びこれを扶養する者に、障害によって生ずる負担の軽減を図るため、補助金を支給し、心身障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱によって支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、心身障害者(児)を現に扶養している保護者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 心身障害者扶養共済年金加入者であること。

(2) 本町に住民登録を有し、かつ、居住している者

(支給)

第3条 町長は、対象者に対し掛金(免除後)の2分の1の補助金を支給するものとする。

(支給方法)

第4条 この要綱により補助金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済年金補助金支給申請書(様式第1号)及び掛金納付済額の明らかなもの(領収書等)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査のうえ対象者と認めたときは、心身障害者扶養共済年金補助金支給決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(申請期間)

第5条 補助金の支給を受けようとする者は、1月から12月の間に納付した掛金について、翌年1月末日までに申請しなければならない。ただし、正当な理由のある者については、この限りでない。

(資格の喪失)

第6条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、心身障害者扶養共済年金補助金支給資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡又は重度障害になったとき。

(2) 扶養している心身障害者(児)が死亡したとき。

(3) 心身障害者扶養共済制度の脱退申出をしたとき。

(4) 他の市町村へ転出したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日要綱第6号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第320号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町心身障害者扶養共済年金補助金支給要綱

平成11年3月11日 要綱第4号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月11日 要綱第4号
平成17年3月4日 要綱第6号
令和5年9月29日 告示第320号