○かつらぎ町心身障害児扶助費等支給要綱
平成11年5月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児の生活行動の範囲の拡大と、心身障害児及びこれを扶養する者に、障害によって生ずる負担の軽減を図るため扶助費を支給し、かつらぎ町に在住する心身障害児等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の事業主体は、かつらぎ町とする。
(対象者)
第3条 この要綱によって扶助費を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、保護者が、かつらぎ町に住所を有し、満20歳未満の心身障害児で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳所持者
(2) 療育手帳所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者
2 前項の規定にかかわらず、扶助費の支給を受けようとする者が特別児童扶養手当の支給を受けているときは、扶助費は支給しない。
(支給)
第4条 対象者が、満20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年間36,000円の扶助費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、通学通園児扶助費の支給を受けようとする者が、通学や通園のためスクールバスの利用や、通学の支援を受けているときは、通学通園児扶助費は支給しない。
(支給方法)
第6条 この要綱により扶助費の支給を受けようとする者は、かつらぎ町心身障害児扶助費等支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。