○かつらぎ町心身障害児扶助費等支給要綱

平成11年5月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害児の生活行動の範囲の拡大と、心身障害児及びこれを扶養する者に、障害によって生ずる負担の軽減を図るため扶助費を支給し、かつらぎ町に在住する心身障害児等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の事業主体は、かつらぎ町とする。

(対象者)

第3条 この要綱によって扶助費を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、保護者が、かつらぎ町に住所を有し、満20歳未満の心身障害児で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳所持者

(2) 療育手帳所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者

2 前項の規定にかかわらず、扶助費の支給を受けようとする者が特別児童扶養手当の支給を受けているときは、扶助費は支給しない。

(支給)

第4条 対象者が、満20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年間36,000円の扶助費を支給するものとする。

第5条 第3条の該当者及び町長が特に必要があると認める者で、障害があるため町外の学校に通学又は町外の児童福祉施設に通所している児童に対し、年額36,000円の扶助費(次項において「通学通園扶助費」という。)を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、通学通園児扶助費の支給を受けようとする者が、通学や通園のためスクールバスの利用や、通学の支援を受けているときは、通学通園児扶助費は支給しない。

(支給方法)

第6条 この要綱により扶助費の支給を受けようとする者は、かつらぎ町心身障害児扶助費等支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があった場合は、その内容を審査のうえ対象者と認めたときは、かつらぎ町心身障害児扶助費等支給決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項の決定通知書受領後、かつらぎ町心身障害児扶助費等支給請求書(様式第3号)を町長あてに提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町心身障害児扶助費等支給要綱

平成11年5月28日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年5月28日 要綱第12号
平成18年3月28日 要綱第3号
令和4年4月1日 告示第111号