○人権啓発推進本部設置要綱

平成11年4月1日

要綱第5号

庁中一般

各出先機関

第1 人権問題の正しい理解と認識について、町民運動を推進するため、人権啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

第2 推進本部は、本部長、副本部長、地区主任、班長、班員及び相談役をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 地区主任は、住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱(平成21年かつらぎ町要綱第31号。以下「地区担当制度実施要綱」という。)第4条第2項に規定する主任をもって充てる。

5 班長は、地区担当制度実施要綱第3条第2項に規定する班長をもって充てる。

6 班員は、地区担当制度実施要綱第2項第2項に規定する担当職員をもって充てる。

7 相談役は、地区担当制度実施要綱第5条第2項に規定する相談役をもって充てる。

第3 推進本部に事務局を置く。

2 事務局は、次の者をもって構成する。

(1) 事務局は、企画公室長、総務課長、住民福祉課長、健康推進課長、教育総務課長、生涯学習課長、本部長が任命した者をもって充てる。

(2) 事務局に事務局長を置き、生涯学習課長をもって充てる。

3 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 推進本部の事務に関すること。

(2) 特に指定された人権施策に関すること。

(3) 啓発事業の企画及び運営に関すること。

(4) 人権研修に関すること。

(5) 人権啓発推進委員会との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、必要なこと。

第4 推進本部の事業の推進について審議するため、本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、地区主任、事務局長及び本部長が指名する者をもって構成する。

第5 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。

1 この要綱は、発令の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日要綱第15号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日要綱第23号)

この要綱は、発令の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年11月2日要綱第65号)

この要綱は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日要綱第18号)

この要綱は、発令の日から施行する。

(平成26年9月26日訓令甲第15号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月2日訓令甲第1号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成30年1月18日告示第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

人権啓発推進本部設置要綱

平成11年4月1日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第5号
平成14年3月26日 要綱第15号
平成17年5月6日 要綱第23号
平成17年11月2日 要綱第65号
平成19年3月22日 要綱第10号
平成20年4月17日 要綱第18号
平成26年9月26日 訓令甲第15号
平成28年3月2日 訓令甲第1号
平成30年1月18日 告示第10号