○大型共同作業場設置条例
昭和52年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 住民の就労の場を確保し、経済基盤の充実、生活の安定を図り、もって福祉向上等に資するため大型共同作業場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丁ノ町大型共同作業場 | かつらぎ町大字丁ノ町459番地の3 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。