○大型共同作業場設置条例

昭和52年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 住民の就労の場を確保し、経済基盤の充実、生活の安定を図り、もって福祉向上等に資するため大型共同作業場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丁ノ町大型共同作業場

かつらぎ町大字丁ノ町459番地の3

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大型共同作業場設置条例

昭和52年3月30日 条例第7号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第17号
平成16年3月18日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号