○国民健康保険被保険者の資格喪失確認取扱い要綱
平成10年5月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険制度の事業運営の基本となる資格適用事務の適正化を図るため、国民健康保険資格の実態を失ったまま被保険者になっている者の資格喪失を確認をする際の取扱いを定めるものである。
(資格喪失確認手続)
第2条 資格喪失の確認は、必ず現地調査を行ったうえで、被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下、「不現住」という。)を、確認するに足るだけの調査内容又は資料等を明確にしたうえで行うものとする。
2 不現住の確認は、必ず職員により、住民基本台帳法の趣旨に沿って行うものとする。
3 不現住の認定及び資格喪失確認の手続は、別表の処理手順により行うものとする。
(1) 転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合、当該年月日。
(2) 居住していない事実のみである場合、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて、居住していない事実が判断できる日。
(3) その他の場合、実態調査、再調査及び文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる年月日。
(不現住者資料の回付)
第4条 国民健康保険主管課長(健康推進課長)は、住民基本台帳法施行令第12条の規定による処分の資料として、不現住被保険者に関する調査資料を住民基本台帳主管課長(住民福祉課長)に回付する。
(資格の職権喪失)
第5条 国民健康保険の被保険者資格の職権による喪失は、前条による資料の回付等によって、当該被保険者の住民票が職権により消除された場合に行うことができる。この場合、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨の記載を行うものとする。
2 前項の場合、関係書類を5年間保存しなければならない。
(継続調査)
第6条 不現住の確定、資格喪失の確認を行った被保険者であっても、資格の職権喪失がない者に対しては、継続的な現況調査を行う。この場合、調査諸表の整備保存を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。