○かつらぎ町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成13年3月13日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条、第63条の2及び国民健康保険施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保規則」という。)第7条の2の規定による被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め及び短期被保険者証(以下「短期被保証」という。)の交付を行うことにより被保険者間の負担の公平と国保財源の確保及び国保財政の安定化を図ることを目的とする。

(短期被保証の交付)

第2条 滞納者には、特別な事情がある場合を除き、当該者に国民健康被保険者証(以下「被保証」という。)に代えて前条に規定する短期被保証を交付するものとする。

2 短期被保証の有効期間は、3月(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者は6月)とする。ただし、滞納している保険税を完納したとき、又は完納する見込みであるときは、被保証を交付することができる。

3 資格証の交付措置を講ずる世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者に係る短期被保証の有効期間は、6月とする。ただし、被保証の交付は前項の規定により、また資格証交付措置の適用除外等は第4条の規定により、各々措置を講ずるものとする。

(資格証の交付)

第3条 滞納者が平成12年4月1日以降の納期限に係る保険税について、特別の事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年間経過後なお当該保険税を滞納している場合は、当該者に対し、被保証又は短期被保証の返還を求め、資格証を交付するものとする。

2 前項に規定する期間を経過しない場合においても、被保証又は短期被保証の返還を求め、資格証を交付することができる。

(資格証交付措置の適用除外等)

第4条 滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格証の交付措置を講じないものとする。

(1) 世帯主が次の事項に掲げる事由のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められるとき。

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当する場合はその該当者。

 原子爆弾被爆者に対する援助に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

 国保規則第5条の4に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

2 前項の規定を適用する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書の提出を求めなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合の申請書記載事項

 世帯主の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 保険税を納付することのできない理由

 被保証の記号番号

※ 必要に応じ、特別な事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(2) 前項第2号に該当する場合の申請書記載事項

 老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号

 その被保険者が受けることができる老人保健法の規定による医療等の名称

 被保険者証の記号番号

※ 被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 資格証の交付を受けた世帯主が滞納している保険税を完納したとき、又は第1項第1号に該当すると認められたときは、被保証又は短期被保証を交付するものとする。

4 前項の滞納している保険税が著しく減少したときは、被保証又は短期被保証を交付することができるものとする。

5 資格証交付世帯に属する被保険者が第1項第2号に該当することとなった場合には、当該被保険者に係る被保証を交付するものとする。

6 第2項第1号の規定は、第4項に規定する場合について準用する。

7 第2項第2号の規定は、第5項に規定する場合について準用する。

8 世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納税義務者である世帯主の状況により判断し、資格証、被保証及び短期被保証を交付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 滞納者が資格証交付の該当者となったときは、書面をもって、弁明の機会の付与の通知を滞納者に通知しなければならない。なお、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、被保証又は短期被保証の返還を求め、資格証を交付するものとする。

2 前項の規定による弁明の機会の付与の通知は、次の事項を付して行うものとする。

(1) 予定されている不利益処分の内容(被保証及び短期被保証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実(保険税を納期限から1年間が経過するまでの間、滞納していること及びその納期)

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

(被保証又は短期被保証の返還)

第6条 被保証又は短期被保証の返還を求めるにあたっては、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保証又は短期被保証の返還を求める旨

(2) 被保証又は短期被保証の返還先及び返還期限

2 前項の規定により被保証又は短期被保証の返還を求められている者に係る被保証又は短期被保証が無効となったときは、当該被保証又は短期被保証が返還されたものとみなす。

(過料等)

第7条 被保証又は短期被保証の返還を求めてもこれに応じない者については、かつらぎ町国民健康保険条例(昭和34年かつらぎ町条例第2号)の定めるところにより過料を科すことができる。

(資格証の有効期限)

第8条 資格証の有効期限は、被保証の有効期限とする。

(特別療養費の支給申請)

第9条 資格証の交付を受けている者が特別療養費の支給を受けようとするときは、領収書を添付して特別療養費支給申請書により行わなければならない。その際においては、滞納保険税への充当等、十分な納付相談を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第10条 滞納者が平成12年4月1日以降の納期限に係る保険税について、当該保険税の納期限から1年6月経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部若しくは一部の支払を一時差し止めることができるものとする。

2 前項に規定する期間を経過しない場合においても、保険給付の全部若しくは一部の支払を一時差し止めることができるものとする。

(保険給付一時差し止め措置の適用除外)

第11条 滞納世帯主について次の各号のいずれかに該当するときは、保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差し止め措置を行わないものとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 前項の規定を適用する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書の提出を求めなければならない。

ア 世帯主の氏名、住所及び個人番号

イ 保険税を納付することのできない理由

ウ 被保証の記号番号

エ その他

3 前項の規定は、保険給付の全部若しくは一部の支払を一時差し止められている場合において、世帯主が第1項各号に該当するにいたった場合について準用する。

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第12条 資格証の交付されている者であって、前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、次に掲げる事項を書面により当該者に通知するものとする。

(1) 一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納額及び当該滞納保険税に係る納期限

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日要綱第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日要綱第68号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第243号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

かつらぎ町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成13年3月13日 要綱第6号

(平成28年1月1日施行)