○かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例

昭和53年6月21日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町の国民健康保険事業における高額療養費支給見込額の一部(以下「高額療養費」という。)を貸付けし、医療費の一時的な負担の軽減を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は、かつらぎ町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(貸付額)

第3条 貸付額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により算定された支給見込額の100分の80以内とする。

2 高額療養費の貸付金は、無利子とする。

(貸付けの制限)

第4条 次の各号に掲げる場合には、貸し付けないものとする。

(1) 前条の規定により計算された貸付額の金額が10,000円未満の場合

(2) 第三者行為によって生じた疾病等について、保険給付を行った場合

(3) 法令又は他の条例、規則等により高額療養費が、公費負担により医療取扱機関に支払われる場合

(借入れの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の貸付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付けの可否を決定し、貸付申請者に通知するものとする。

(貸付金の返済)

第7条 高額療養費貸付金の返済は、町から支給される高額療養費をもってこれに充てる。

2 前項の返済額に不足金が生じた場合、世帯主はその不足金を町長が定める期日までに返済しなければならない。

(延滞利子)

第8条 高額療養費の貸付けを受けた者が、高額療養費の貸付金を返済すべき日までにこれを返済しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返済の日までの日数に応じその返済すべき額につき年14.6パーセント(第7条に規定する支払期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞利子を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(貸付金の返還等)

第9条 偽りその他不正行為によって高額療養費の貸付けを受けた者があるときは、町長は、その者から貸付額の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合、重加算金を徴収するものとする。

2 前項の重加算金の算定は、前条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、高額療養費の貸付けについて必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後のかつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のかつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後のかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後のかつらぎ町介護保険条例附則第2条の規定、第5条の規定による改正後のかつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第6条の規定による改正後のかつらぎ町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例

昭和53年6月21日 条例第14号

(令和3年1月1日施行)