○かつらぎ町国民健康保険医療費適正化特別対策本部設置要綱

平成7年5月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 高齢化の進展などにより、医療費負担の増大が国保財政に重大な影を及ぼしているなか、21世紀にむけて被保険者の健康保持増進と医療費適正化につとめることを目的とする。

(名称)

第2条 かつらぎ町国民健康保険医療費適正化特別対策本部(以下「対策本部」)と称する。

(対策本部の構成)

第3条 対策本部の構成は下記のとおりとし、いずれも適当と認めるものを町長が任命し、対策本部の委員とする。

本部長 1名

副本部長 1名

委員 16名 計18名

(本部長及び副本部長)

第4条 対策本部の本部長は副町長とし、健康推進課長を副本部長とする。

本部長は対策本部を代表し、会務を総理する。

副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は、本部長が欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 本部委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、健康推進課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月5日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月23日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月12日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日要綱第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日告示第246号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町国民健康保険医療費適正化特別対策本部設置要綱

平成7年5月25日 要綱第7号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成7年5月25日 要綱第7号
平成8年4月5日 要綱第4号
平成10年4月23日 要綱第9号
平成11年4月12日 要綱第9号
平成12年3月27日 要綱第6号
平成19年3月22日 要綱第10号
平成30年3月5日 告示第32号
令和元年10月15日 告示第176号
令和4年12月5日 告示第246号