○かつらぎ町介護保険協議会規則

平成12年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、かつらぎ町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険事業の円滑な運営を図るための協議及び審議

(2) 地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るための協議及び審議

(3) 介護保険制度における地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要な協議及び審議

(委員)

第3条 条例第2条に規定する委員については、次に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱する。

(1) 条例第2条第3項第1号に規定する委員については、識見を有する者

(2) 条例第2条第3項第2号に規定する委員については、介護サービス提供事業者及び支援事業者並びに保健事業機関、かつらぎ町医師会、歯科医師会並びに薬剤師会その他地域福祉に携わる団体を代表する者

(3) 条例第2条第3項第3号に規定する委員については、自治団体、民生児童委員会及び教育委員会を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日規則第43号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町介護保険協議会規則

平成12年3月29日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 規則第18号
平成28年1月28日 規則第2号
平成28年12月7日 規則第43号
平成30年3月5日 規則第9号
平成30年3月5日 規則第10号