○かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業手数料の徴収に関する条例

平成12年3月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、かつらぎ町において介護予防・地域支え合い事業を利用した者が支払う手数料について定めるものとする。

(事業)

第2条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業

(2) 生きがい活動支援通所事業

(手数料)

第3条 前条に規定する事業の手数料は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業 1時間あたり 160円

(2) 生きがい活動支援通所事業 1回 520円

(減免)

第4条 町長は、経済的理由により手数料を納付することが困難であると認めたとき、その他特別な理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業手数料の徴収に関する条例

平成12年3月22日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月22日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第19号
平成15年6月30日 条例第23号
平成17年9月30日 条例第56号
平成18年3月31日 条例第28号
平成19年3月20日 条例第19号