○かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会設置要綱
平成12年3月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 高齢者に関する介護予防、地域支え合い事業等に係る各種サービスの調整を図ることにより、個々の高齢者のニーズに見合うサービスを提供するため、かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 調整委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 対象者の介護予防・地域支え合い事業・機能訓練事業等の要否の判定に関すること。
(2) 対象者の各種サービスの調整に関すること。
(組織)
第3条 調整委員会は、次に掲げる者を委員として組織し、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 医師
(3) 民生委員
(4) 住民福祉課長
(5) 健康推進課長
(6) 保健師
(7) 理学療法士
(8) 在宅介護支援センター職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 調整委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、住民福祉課長及び健康推進課長をもって充てる。
4 会長は、委員会の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調整委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 調整委員会の庶務は、住民福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第246号)
この告示は、令和4年12月6日から施行する。