○かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会設置要綱

平成12年3月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 高齢者に関する介護予防、地域支え合い事業等に係る各種サービスの調整を図ることにより、個々の高齢者のニーズに見合うサービスを提供するため、かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 調整委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 対象者の介護予防・地域支え合い事業・機能訓練事業等の要否の判定に関すること。

(2) 対象者の各種サービスの調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 調整委員会は、次に掲げる者を委員として組織し、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 医師

(3) 民生委員

(4) 住民福祉課長

(5) 健康推進課長

(6) 保健師

(7) 理学療法士

(8) 在宅介護支援センター職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 調整委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、住民福祉課長及び健康推進課長をもって充てる。

4 会長は、委員会の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調整委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 調整委員会の庶務は、住民福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日告示第246号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会設置要綱

平成12年3月28日 要綱第12号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月28日 要綱第12号
平成14年3月15日 要綱第9号
平成17年9月1日 要綱第32号
平成19年3月22日 要綱第10号
令和元年10月15日 告示第176号
令和4年12月5日 告示第246号