○かつらぎ町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月12日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、かつらぎ町とし、かつらぎ町軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施については、町内の居宅指定事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者とする。

(事業の内容)

第4条 第1条の目的を達成するため、次の援助を行うものとする。ただし、実施する援助の内容は、利用者に応じて必要と認められるものとする。

(1) 生活必需品の買物等

(2) 家屋内の掃除、整理整頓等

(3) 衣類等の洗濯、日干し

(4) 関係機関等との連絡

(5) その他必要な家事

(利用の方法)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請のあった場合、利用対象者の状況、援助内容を検討し、かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会で調整のうえ、軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、利用の要否を当該申請者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、添付書類等の提出及びかつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会での調整等は、事後でも差し支えないものとする。

(費用負担)

第6条 利用対象者は、かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業手数料の徴収に関する条例(平成12年条例第20号)に規定する手数料を負担しなければならない。

(記録)

第7条 実施機関は、援助期間中における利用対象者の生活状況等及び援助内容等を明らかにできる記録を整備しておき、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年8月8日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第29号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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かつらぎ町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月12日 要綱第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年4月12日 要綱第18号
平成15年8月8日 要綱第24号
平成17年9月1日 要綱第33号
平成22年3月31日 要綱第29号